よくある質問

認知症の父親がいます。成年後見制度を使って父の代わりに遺言をすることはできますか?

残念ながら、遺言書の作成は、後見人等の権限が及ばないので、成年後見人に選任されても遺言書の代理作成はすることができません。

なお、お父様が遺言をすることができるのは、判断能力が一時的にでも回復した時に、医師2名以上の立会いがあれば遺言は可能です。

この場合、立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければなりません。


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