産廃業許可

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産業廃棄物処理業許可の
基礎知識

産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物を運ぶには都道府県知事の許可が必要です。(ただし、中核市等は市長の許可。)
産業廃棄物収集運搬の許可は都道府県毎に管理しており、「産業廃棄物を積む都道府県」「産業廃棄物を降ろす都道府県」のすべての都道府県の許可をとる必要があります。
産業廃棄物を業として運ぶのであれば個人でも、小規模でも必ず許可が必要です。
廃棄物を排出する企業がおかれている状況は年々変化し法律的に厳しく罰せられる時代になっており、不法投棄問題や社会の遵法意識の高まりのなか、廃棄物処理に対して厳しい監視を受けることも多くなってきています。

産業廃棄物収集運搬業許可の
要件

産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける場合には、以下の要件を満たしている必要があります。

1.産廃処理業指定講習会を受講

(財)日本産業廃棄物処理復興センターの講習会(収集運搬課程)を受講し、修了しているなど

2.経理的基礎を有する

  • 利益が計上できていること
  • 債務超過の状態でないこと

※一定の書類を揃えれば赤字でも申請できる場合が多くありますので、ご相談ください

3.事業計画書の作成

4.欠格要件に該当しない事

  • 禁固刑以上
  • 破産者
  • 廃棄物処理法等の法律に違反し5年を経過しない者など

5.収集運搬に必要な施設(運搬車・運搬容器等)を有すること

その他の産業廃棄物処置業

産業廃棄物処分業

  • 中間処分のみ
  • 最終処分のみ
  • 中間処分・中間処分

特別管理産業廃棄物収集運搬業

  • 積替を含まないもの
  • 積替を含むもの

特別管理産業廃棄物処分業

  • 中間処分のみ
  • 最終処分のみ
  • 中間処分・中間処分

上記については、細かな要件が必要となりますので、詳しくは電話もしくはメールにてお問い合わせ下さい。

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