その他許可申請

HOME>その他許可申請

その他ビジネスを始めるときに取得する許認可・届出等

貨物自動車運送事業に関する
手続き

貨物自動車運送事業を営もうとするときは次の許可が必要になります。

一般貨物自動車運送事業とは

他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業を一般貨物自動車運送事業のことを指します。

貨物軽自動車運送事業とは

他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業のことを指します。

許可等の基準
(一般貨物自動車運送事業の場合)

一般貨物自動車運送事業の許可を受けるためには、貨物自動車運送事業法及び運輸局長が定め公示した基準に適合しなければなりません。許可基準は大きくわけて次の項目から構成され、項目毎に細かな基準が定めらています。

  1. 営業所
  2. 車両数
  3. 事業用自動車
  4. 車庫
  5. 休憩・睡眠施設
  6. 運行管理体制
  7. 資金計画
  8. 法令順守
  9. 損害賠償能力

旅客自動車運送事業に関する
手続き

一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)とは

他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業のうち、一個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以上の自動車を貸し切って旅客を運送するバスのことで、正式には「一般貸切旅客自動車運送事業」といいます。乗合バスやタクシー以外の旅客自動車運送事業で、一般的には観光や冠婚葬祭などの際に利用されています。

許可基準は次の項目が定められています。

  1. 営業区域
  2. 営業所
  3. 事業用自動車
  4. 車両数
  5. 自動車車庫
  6. 休憩・仮眠又は睡眠のための施設
  7. 管理運営体制
  8. 運転者
  9. 安全投資計画
  10. 事業収支見積
  11. 資金計画
  12. 法令順守
  13. 損害倍書能力

倉庫業に関する手続き

営業倉庫を営もうとするときは国土交通省の登録が必要になります。
倉庫業とは、寄託を受けた物品を倉庫において保管する事業であり、原料から製品、冷凍・冷蔵品や危険物に至るまで、国民生活・経済活動に欠かせない多種多様な物品を大量かつ安全に保管する役割を担っています。
他人の貴重な物品を預かるという営業倉庫の特性から、倉庫業を営むにあたっては倉庫業法に基づく登録を受ける必要があります。登録を受けるためには、保管する物品に応じた倉庫施設の基準をクリアした倉庫であること、倉庫ごとに一定の要件を備えた倉庫管理主任者を選任すること等が必要となります
荷物の種類によって、1類・2類・3類・危険物・冷蔵・水面・野積・貯蔵槽に分けられています。

古物商の営業に関する手続き

古物商とは

古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業を古物商といいます。

古物とは

一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。

古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

  1. 美術品類
  2. 衣類
  3. 時計・宝飾品類
  4. 自動車
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車
  6. 自転車類
  7. 写真機類
  8. 事務機器類
  9. 機械工具類
  10. 道具類
  11. 皮革・ゴム製品類
  12. 書籍
  13. 金券類

古物商を営もうとするときは都道府県公安委員会へ許可の申請をする必要があります。 営業の形態によって、行商をするかどうか・インターネット販売をするかどうか・営業所があるか・取り扱う商品は何か等目的に合った申請をしなければいけません。

酒類販売に関する手続き

酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場(継続して販売業をする場所)ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければいけません。
ただし、酒類製造者がその製造免許を受けた製造場においてする酒類の販売業及び酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する業については、免許は必要ありません。 販売の形態によって、一般販売と通信販売及び卸売に分けることができます。

免許を受けるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 人的要件
  2. 場所的要件
  3. 経営基礎要件
  4. 需要調整要件

飲食店の営業に関する手続き

飲食店営業許可とは、管轄する保健所の審査を受けて得られる許認可権で、これは食品の安全性を確保するために衛生について規定した「食品衛生法」で定められています。また保健所の審査は、各都道府県の食品衛生法施行条例に基づいて行われるため、自治体によって必要な書類や手数料などが違ってきます。 食品衛生法では、飲食店は調理業に分類され、営業内容や形態によって「飲食店営業」と「喫茶店営業」の2つに区分されます。

  • 飲食店営業の対象となる営業形態とは一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェバー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業のこと。
  • 喫茶店営業の対象となる営業形態とは喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業のこと。

その他にも、ビジネスを始めるには様々な許認可・届出の種類があります。久郷行政書士事務所では関連法規に関する相談から許認可申請書・登録申請商・届出書の作成及び代理業務を行います。

お問い合わせ、
お見積もりはこちら

076-456-9685

受付時間:平日 9:00〜18:00

pagetop