遺言をなさりたい方と実際にお会いして、財産の事やどのような内容の遺言を作りたいのかをお聞きして、必要な書類関係(戸籍謄本、登記全部事項証明書等)を弊職にて収集します。
遺言の原案を作成して、ご本人様に確認していただき、公証人との打ち合わせの後、日時を決めて公証役場で遺言作成します。
実際にご本人様が動いていただくのは、最後の公証役場まで出向いていただく事だけです。
また、費用が掛かりますが公証人に出張してもらうこともできます。
費用については、公証人の費用(財産の価格によって変動あり)と、弊職の報酬が必要になります。
事前にお見積りをお出ししますので、ご相談ください。
参考として http://yuigon-toyama.com/testament/ をご確認ください。