複数の相続人がいる場合、遺言者が具体的にどのように分割取得させたらよいか分からない、あるいは、自分で指定することは避けたい、ということがあり得ます。
このような場合、民法では、第三者に遺産分割の方法を指定してもらえるよう遺言することができると規定しています。
これは必ず遺言でしなければなりません。
遺言書の記載の仕方は、
「遺言者○○○○は、友人である次の者に、遺言者の遺産の分割の方法を指定することを委託する。
相続人らは、その者の指定に従って遺産を分割すること。」
となります。