婚姻届をしていない内縁の妻(または夫)には相続権はありません。ただし、他に相続人がいない場合にかぎり、特別縁故者として遺産の分与を受けることができます。
民法では、内縁については、できるかぎり婚姻と同様の効果を認めています。例えば、夫婦の同居、協力、扶助の義務、婚姻費用の分担といった効果です。しかし、相続については法律婚主義を採用しているため認めてはいません。
入籍できない事情があれば、互いに遺言を残す、あるいは生前贈与を行うことにより対処するほかありません。この場合、法定相続人があれば、その遺留分を取り戻されることも覚悟する必要があります。