親権者と未成年の子との間において利害が対立する行為のことを、利益相反行為といいます。
このような場合には親権者は、その子の利益のために特別代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
選任後、親権者とその特別代理人とで遺産分割協議をします。
ただし、法定相続分で相続する場合は特別代理人の選任申立は必要ありません。
076-456-9685
親権者と未成年の子との間において利害が対立する行為のことを、利益相反行為といいます。
このような場合には親権者は、その子の利益のために特別代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
選任後、親権者とその特別代理人とで遺産分割協議をします。
ただし、法定相続分で相続する場合は特別代理人の選任申立は必要ありません。