貸金庫契約は利用者と銀行との間の賃貸借契約と考えられますから、その利用権は相続の対象となります。
ただし、銀行の実務としては、相続人全員の立会や遺産分割協議をしてその貸金庫契約を相続する者を決めたうえでないと開扉に応じてくれません。
しかし、分割協議前に内容物を確認しなければ協議をすることもできません。
このような時、全員の立会なく開扉してもらうためには、公証人に対し事実実験公正証書の作成を依頼し、公証人の立会を得て貸金庫を開扉することができます。
公証人はその際に見聞、体験した事実を公正証書として作成するので、後日、他の相続人との間の紛争を防止する効果も期待できます。