息子の妻は法律上の親子関係にありませんから、当然には相続人となることはできません。こんなときこそ遺言を残しておくことが有効です。
その他、息子の妻に財産を残すための方法としては、養子縁組をすることが考えられます。但し、他にも相続人がいる場合は全てを息子の妻に渡すことはできなくなるので、やはり遺言が必要となってきます。
また、生前贈与という方法も考えられますが、その場合には息子の妻が贈与税を負担することになります。
076-456-9685
息子の妻は法律上の親子関係にありませんから、当然には相続人となることはできません。こんなときこそ遺言を残しておくことが有効です。
その他、息子の妻に財産を残すための方法としては、養子縁組をすることが考えられます。但し、他にも相続人がいる場合は全てを息子の妻に渡すことはできなくなるので、やはり遺言が必要となってきます。
また、生前贈与という方法も考えられますが、その場合には息子の妻が贈与税を負担することになります。