遺言は、遺言者の意思が死後に実現されるため、遺言書が偽造・変造・破棄・隠匿されないように保管する必要があります。
また、厳重に保管しすぎた結果、遺言書が発見されなければ遺言がなかった場合と同様な相続手続きをしなければなりません。
その遺言書が公正証書で作成されたものでしたら、原本は公証役場で保管されることから、原本の変造のおそれはほとんどありません。
自筆証書遺言の場合の保管は注意が必要です。多くは、自宅の仏壇や箪笥、机の引き出し、金庫に保管されているようですが、変造の危険を考えると公正な第三者に保管を依頼するほうが安全です。
また、遺言者ご本人の死後、遺言書が発見されなければ、遺言者の意思が実現されないことになります。
どのような場合においても、遺言者が死亡したことを保管者に確実に通知できるよう措置を講じておく必要があります。