よくある質問

遺産の分割協議がまとまらないときはどうしたらよいですか?

分割の協議が整わず、遺言書もないときは、相続人の誰かが申立人となって、他の相続人全部を相手に、相手方の住所地または当事者が合意した家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることができます。

調停は、裁判官1名と調停委員2名が相続人の間に入って各人の事情を聞いたり説得したりして、解決に向かうよう話しを調えてくれます。

遺産分割調停が不調となると審判手続きに移行します。もちろん調停を経ずにいきなり審判申立をすることもできますが、実務上は家庭裁判所が職権で調停に付すことが多いようです。


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