墓や仏壇は遺産相続の対象になりません。
墓や仏壇などは、祖先の祭祀のための財産、すなわち祭祀財産となるもので、遺産相続とは別に、祭祀承継者が承継することになります。
祭祀財産は遺産分割の対象にならず、したがって相続人でない者や相続を放棄した者も承継することができます。また祭祀財産を生前に処分することも自由にできます。
祭祀財産承継者が死亡したときに、誰が次の承継者になるかということは、次のように決まります。
①被相続人の生前の指定もしくは遺言による指定
②慣習があるときはそれによります。ただし、その慣習は、旧民法下の家督相続制度のときの慣習ではなく、現在の民法下の慣習でなければなりません。
③指定もなく観衆も明らかでないときは、家庭裁判所の審判により決められます。