住所や居所を去って所在不明となった者に対して権利行使をしたいときは、家庭裁判所は利害関係人または検察官の請求によっ不在者の財産管理について「不在者財産管理人」の選任をすることができます。
不在者財産管理人の権限は、保存行為及び目的たる権利の性質を変えない範囲内での利用または改良を目的とする行為に限られているので、遺産分割協議をする場合は、権限外行為の許可審判をしなければなりません。
権限外行為許可を得て、他の相続人と遺産分割協議を成立させます。
不在者の生死が7年間明らかでないときは、不在者の住所地の家庭裁判所に失踪宣告の申立てをすることができます。
失踪宣告が確定すると、不在者は、失踪期間満了時に死亡したものとみなされます。