自筆証書遺言は、勝手に開封せず、そのままの状態で、直ちに家庭裁判所に提出して、検認の手続きをとる必要があります。
遺言書を保管する者または発見した相続人は、その相続の開始を知った後、遅滞なく、家庭裁判所に遺言書を提出して、その検認を請求しなければなりません。
申立権者が遺言の提出を怠り、その検認を経ないで、遺言を執行し、または家庭裁判所外で開封をした場合は、5万円以下の過料に処せられます。
遺言書を隠匿すると、相続人の場合は相続欠格者となり、受遺者の場合は受遺欠格者となります。
家庭裁判所は、相続人や利害関係人立会いの下で、遺言書を開封し、遺言書の用紙、筆記用具、内容、印、日付などを確認して検認調書を作成します。
その後、裁判所に対して遺言書検認済証明申請をすることになります。
また、検認は、遺言書の効力を決定するものではないので、後日、検認済の遺言書の無効を争うことはできます。