遺言書とは
遺言人が、自分の死後の財産・遺産の相続方法などを自ら決めた証書のことを「遺言書」といいます。
遺言の作成の際には、法律で定められた方式によること、その内容が遺言として法律的に効力があると認められることや、遺言でしかできないものがあるなど、 様々な問題があります。久郷行政書士事務所では、法務知識を持った行政書士が複雑な遺言書作成を代行いたします。初回相談を無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
076-456-9685
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遺言人が、自分の死後の財産・遺産の相続方法などを自ら決めた証書のことを「遺言書」といいます。
遺言の作成の際には、法律で定められた方式によること、その内容が遺言として法律的に効力があると認められることや、遺言でしかできないものがあるなど、 様々な問題があります。久郷行政書士事務所では、法務知識を持った行政書士が複雑な遺言書作成を代行いたします。初回相談を無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
遺言は、法律で定められた方式に従って相続人に相続させる「法定相続」よりも優先して、遺産の処分の方法・相続人の特定・遺産の分割の禁止・ 遺言執行者の指定・認知・未成年後見人の指定等をすることができます。
遺言の方式には、いつでも誰にでもできるもっとも簡単な「自筆証書遺言」、遺言を死ぬまで秘密にしたいときに使う「秘密証書遺言」、 遺言の内容・保管が確実で最も安心な「公正証書遺言」の三種類の普通方式の他に、危急時や隔絶地で行う特別方式があります。
種類 | メリット | デメリット |
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自筆証書遺言 |
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秘密証書遺言 |
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公正証書遺言 |
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久郷行政書士事務所では、遺言書が無効となってしまわないように、公証人が作成する正式な「公正証書遺言書」の作成をおすすめします。また、ご自分で「自筆証書遺言」を作成する場合も、専門家のアドバイスを受けることが望ましいです。
久郷行政書士事務所でもご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
076-456-9685
受付時間:平日 9:00〜18:00
業務内容 | 単位 | 料金(目安) |
---|---|---|
遺言書の原案作成 | 1式 | 52,500円 |
戸籍の収集 | 1式 | 15,750円 |
相続財産の調査 | 1式 | 15,750円 |
上記の報酬の他に下記の実費が必要です | ||
戸籍謄本 | 1通 | 450円 |
除籍謄本 | 1通 | 750円 |
住民票 | 1通 | 200〜350円 |
郵送料 | - | 往復の郵便代 |
郵便小為替 | 1枚 | 100円 |
相続財産の金額 | 料金 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円超〜200万円以下 | 20,000円〜 |
200万千超〜500万円以下 | 7,000円 |
500万円超〜1,000万円以下 | 11,000円 |
1,000万円超〜3,000万円以下 | 17,000円 |
3,000万円超〜5,000万円以下 | 23,000円 |
5,000万円超〜1億円以下 | 29,000円 |
1億円超〜3億円以下 | 43,000円+5,000万円超過ごとに13,000円加算 |
3億円超〜10億円以下 | 95,000円+5,000万円超過ごとに11,000円加算 |
10億円超 | 249,000円+5,000万円超過ごとに8,000円加算 |
相続人が数人いる場合はその相続人・受遺者ごとに手数料を合算します。
相続の額が1億円に満たない場合は上記の手数料の他、さらに11,000円加算されます。
相続財産の金額 | 料金 |
---|---|
相続財産が5千万円まで | 210,000円 |
5千万円を超る場合 | 210,000+5,000万円超過ごとに50,000円を加算 |
上記は目安です。相続人の数や難易度によって、報酬は増減することがあります。事前に見積もりを提示いたしますので安心してご相談ください。 詳しくは、お電話(076-456-9685)もしくは下記フォームからお問い合わせください。
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受付時間:平日 9:00〜18:00
上記の流れは一例です。遺言者の生前の意思を尊重し、死後の親族間背のトラブルを避けるためにも、確実な方法により遺言を残しておく必要があります。
死後の手続きについても久郷行政書士事務所はお客様にとって適切なアドバイスをしていきます。