相続とは
被相続人の財産上の権利義務を、一定の親族関係にある者が引き継ぐことを「相続」といいます。
相続手続きの際には、被相続人が抱えていた財産・負債の査定や課税の問題、また誰にどのような割合で財産を分割するかなど、頭を悩ませる問題が多くあります。 久郷行政書士事務所では、法務知識を持った行政書士が複雑な相続手続きを代行いたします。初回相談を無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
076-456-9685
HOME>相続について
被相続人の財産上の権利義務を、一定の親族関係にある者が引き継ぐことを「相続」といいます。
相続手続きの際には、被相続人が抱えていた財産・負債の査定や課税の問題、また誰にどのような割合で財産を分割するかなど、頭を悩ませる問題が多くあります。 久郷行政書士事務所では、法務知識を持った行政書士が複雑な相続手続きを代行いたします。初回相談を無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
被相続人が亡くなっている場合は、遺産相続手続きをする必要があります。
遺産の確認・評価、遺言書の有無、相続人、相続割合などをもとに遺産分割手続きを進める必要があります。
被相続人の財産を相続する人のことを「相続人」と呼びます。 相続方法が示された遺言書がない場合、法律に定めれた方法に従って相続人に遺産を分割します。これを「法定相続」といいます。 相続人の優先順位と相続割合には以下のようなルールがあります。
相続順位 | 相続人と相続の割合 | |
---|---|---|
第1順位 | 配偶者:1/2 | ただし配偶者が亡くなっている場合は、全遺産を直系卑属が相続する 直系卑属(=被相続人の子供や孫、ひ孫):1/2 |
第2順位 | 配偶者:2/3 | ただし配偶者が亡くなっている場合は、全遺産を直系尊属が相続する 直系尊属(=被相続人の父母や祖父母):1/3 |
第3順位 | 配偶者:3/4 | ただし配偶者が亡くなっている場合は、全遺産を兄弟姉妹が相続する 被相続人の兄弟姉妹や、姪甥:1/4 |
直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹甥姪が誰もいない場合は、配偶者が全遺産を相続します。
ただし遺産分割の場合は、相続人全員の協議により、上記とは異なった割合で相続分を決めることが可能です。
第1相続順位である「配偶者」と「子供(直系卑属)」が存命のため、
●配偶者への相続:1/2
●子供への相続:1/2
ただし、子供が3人いる場合、子の人数で均等割りとなるので、 子1人あたりの相続:1/6 となります。
第1相続順位である「配偶者」と、第2相続順位である「父母、祖父母(直系尊属)」が存命のため、
●配偶者への相続:2/3
●父母・祖父母への相続:1/3
ただし、両親が共に他界しているので、存命の祖父母に相続権が与えられます。祖父母が3人いる合、祖父母の人数で均等割りとなるので、
祖父母1人あたりの相続:1/9となります。
第3相続順位である「兄弟姉妹」のみ存命のため、
●兄弟姉妹への相続:全て
ただし、兄弟姉妹が2人いる場合、兄弟姉妹の人数で均等割りとなるので、
兄弟姉妹1人あたりの相続:1/2となります。
業務内容 | 単位 | 料金(目安) |
---|---|---|
戸籍謄本類の収集 | 1式 | 21,000円 |
相続財産調査 | 1式 | 15,750円 |
遺産分割協議書の作成 | 1式 | 31,500円 |
上記の報酬の他に下記の実費が必要です | ||
戸籍謄本 | 1通 | 450円 |
除籍謄本 | 1通 | 750円 |
住民票 | 1通 | 200〜350円 |
郵送料 | - | 往復の郵便代 |
郵便小為替 | 1枚 | 100円 |
相続財産の金額 | 料金 |
---|---|
登録免許税 | 不動産の評価額の0.4% |
司法書士の費用 | 20,000円〜 |
上記は目安です。相続人の数や難易度によって、報酬は増減することがあります。事前に見積もりを提示いたしますので安心してご相談ください。
詳しくは、お電話もしくは下記フォームからお問い合わせください。
受付時間:平日 9:00〜18:00
実際には、相続人や遺産の状況によって上記の流れとは変わってくることもあります。
たとえば、負債が多い場合の相続放棄や限定承認の手続き、被相続人が確定申告の必要だった人(事業主)の場合の準確定申告等は、期限が定められているので注意する必要があります。
また久郷行政書士事務所では、遺言者の生前の意思を尊重し、死後の親族間背のトラブルを避けるために遺言書の作成をお勧めしております。