成年後見人は、認知症等により本人の判断能力が十分でなくなったときに、親族等の申出により、家庭裁判所の審判で選任され、本人の身上看護・財産管理に関する事務を行います。
①身上看護
例えば、介護サービス契約の締結、アパートの賃貸借契約、施設の入退所等に関する契約の締結、医療契約の締結、教育・リハビリに関する契約等があります。
なお、医療に関する事項の中に、医療同意権は含まれません。
②財産管理
成年後見人は本人の財産すべて管理し利用できることになります。
ただし前提として、「本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮」しなければなりません。
例えば、通帳・印鑑・年金通帳・権利書等を管理することも重要な仕事です。