建設業許可

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建設業許可とは

建設業許可とは

建設工事を請け負うとき、建設業の許可を必要とする場合が多くあります。

建設業許可が必要になるケースは以下の場合です。

  • 1件の請負代金が500万円(税込)以上の建設工事を請け負うとき(建築一式工事の場合1,500万円以上または木造住宅の延床面積が150m²以上の工事を請け負うとき)
  • 公共工事に入札したいとき

また元請会社からの要請や請負金額に関わらず、許可取得を求められることが多いです。昨今コンプライアンスが重視され、法令違反は経営にも痛手にもなるため、どの元請会社も特に注意を払っています。

建設業許可申請
(建設業29業種)

建設工事の種類は2つの一式工事と27の専門工事に分類されます。
まずはこの中から該当する業種を割り出し、行政に許可申請を行うことになります。

一式工事 土木工事業 建築工事業
専門工事 大工工事業 左官工事業 とび・土木工事業 石工事業
屋根工事業 電気工事業 管工事業 タイル・レンガ工事業
鋼構造物工事業 鉄筋工事業 舗装事業 しゅんせつ工事業
板金工事業 ガラス工事業 塗装工事業 防水工事業
内装仕上工事業 機械器具設置工事業 熱絶縁工事業 電気通信工事業
造園工事業 さく井工事業 建具工事業 水道施設工事業
消防施設工事業 清掃施設工事業 解体工事業

許可申請の種類

国土交通大臣許可

2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合(本店の所在地所管の地方整備局長の許可が必要)

都道府県知事許可

富山県内のみに営業所を設けて営業しようとする場合(営業所所在地の都道府県知事の許可が必要)

一般建設業と特定建設業の違い

一般建設業 軽微な工事だけを行う場合を除いて、元請・下請を問わず建設業を営む者は取得しなければなりません。
特定建設業 発注者から直接請け負った工事について建築一式工事では6,000万円以上、その他の工事では4,000万円以上の工事を下請けに発注する建設業者が取得しなければなりません。

建設業許可の有効期間

建設業の許可の有効期間は、5年間です。このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。

建築業許可の要件

  1. 経営業務の管理責任者としての経験者を有していること
  2. 一定の資格または経験を有した専任の技術者を有すること
  3. 誠実性を有すること
  4. 工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していること
  5. 許可停止・営業禁止などの欠落要件を満たしていないこと

経営規模等評価申請について

県、市町村、国の各機関、独立行政法人の入札に参加したい場合は、事前にそれぞれ条件に応じた指名願と呼ばれる入札参加資格申請を提出して、名簿に登載される必要があります。
入札の参加資格の申請をするには経営事項審査を受け客観的点数を受ける必要があります。
経営事項審査(経審)とは、登録経営状況分析機関が行う「経営状況分析結果通知書」と審査庁が行う「経営規模等評価結果通知書」を合わせて言います。
一般的な建築業などでの申請が必要になってくるのは「経営規模等評価結果通知書」になります。 客観的な事項に基づいて「経営状況」、「経営規模」、「技術力」、「その他の審査項目(社会性等)」について数値化し評価するもので、公共工事を発注者から直接請け負うとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。
公共工事の各発注機関は、競争入札に参加する建設業者についての資格審査を行うこととされており、発注機関は客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けを行います。
公共工事を発注者から直接請け負う場合には、この経営事項審査を受けなければなりません。また、毎年公共工事を発注者から直接請け負うためにも、定期的に経営事項審査を受ける必要があります。結果通知書の有効期限が切れると、公共工事発注者が作成する指名競争入札用名簿に名前が登載されていても公共工事の請負契約が締結できません。

「経営規模等評価」の審査は建設業許可の行政庁となり、国土交通大臣許可の場合は本店所在地を管轄する国土交通省地方整備局長、知事許可の場合は本店所在地がある都道府県知事に対して申請を行います。

経営事項審査申請と経営状況分析申請の流れ

経営規模等評価の申請と総合評定値の請求を同時に行う場合は、あらかじめ経営状況分析を受ける必要があります。

←スクロールしてご覧いただけます→

1.経営状況分析申請

経営状況分析申請

2.経営規模等評価申請

経営規模等評価申請

経営事項審査の有効期間

経営事項審査結果通知書の有効期間は、審査基準日(会社の決算日)から1年7ヶ月です。 次年度の結果通知書を有効期限内に受領しなければなりません。なお、審査には時間がかかる為早めの申請をお勧めします。

有効期限

解体工事業届出

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」により、解体工事業者について登録制度が実施されました。次の建築資材を解体する場合はについては、区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

  • コンクリート
  • コンクリート及び鉄から成る建設資材
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

また税込み500万円以上の解体工事業を請け負うには、建設業法により同法の許可を受けなければなりません。
なお、建設業法の「土木工事業、建築工事業、解体工事業」のいずれかの業種について許可を受けている者は、解体工事業の登録を受けることなく、解体工事業を営むことができます。

解体工事業登録の要件

解体工事業の登録をするには、以下の2つの要件を満たしていなければなりません。

1.法で定める不適格要件に該当しないこと。

  • 登録申請書及び添付書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかった場合
  • 解体工事業者としての適正な営業を期待し得ない場合

例:解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者。

2.主務省令で定める基準に適合する技術管理者を選任していること。

技術管理者とは、解体工事の現場において、解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいいます。
詳しくは国土交通省HP(https://www.mlit.go.jp/common/001050229.pdf)を御覧ください

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