建設業許可とは
建設業許可とは
建設工事を請け負うとき、建設業の許可を必要とする場合が多くあります。
建設業許可が必要になるケースは以下の場合です。
- 1件の請負代金が500万円(税込)以上の建設工事を請け負うとき(建築一式工事の場合1,500万円以上または木造住宅の延床面積が150m²以上の工事を請け負うとき)
- 公共工事に入札したいとき
また元請会社からの要請や請負金額に関わらず、許可取得を求められることが多いです。昨今コンプライアンスが重視され、法令違反は経営にも痛手にもなるため、どの元請会社も特に注意を払っています。
建設業許可申請 (建設業29業種)
建設工事の種類は2つの一式工事と27の専門工事に分類されます。
まずはこの中から該当する業種を割り出し、行政に許可申請を行うことになります。
一式工事 | 土木工事業 | 建築工事業 | ||
---|---|---|---|---|
専門工事 | 大工工事業 | 左官工事業 | とび・土木工事業 | 石工事業 |
屋根工事業 | 電気工事業 | 管工事業 | タイル・レンガ工事業 | |
鋼構造物工事業 | 鉄筋工事業 | 舗装事業 | しゅんせつ工事業 | |
板金工事業 | ガラス工事業 | 塗装工事業 | 防水工事業 | |
内装仕上工事業 | 機械器具設置工事業 | 熱絶縁工事業 | 電気通信工事業 | |
造園工事業 | さく井工事業 | 建具工事業 | 水道施設工事業 | |
消防施設工事業 | 清掃施設工事業 | 解体工事業 |
許可申請の種類
国土交通大臣許可
2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合(本店の所在地所管の地方整備局長の許可が必要)
都道府県知事許可
富山県内のみに営業所を設けて営業しようとする場合(営業所所在地の都道府県知事の許可が必要)
一般建設業と特定建設業の違い
一般建設業 | 軽微な工事だけを行う場合を除いて、元請・下請を問わず建設業を営む者は取得しなければなりません。 |
---|---|
特定建設業 | 発注者から直接請け負った工事について建築一式工事では6,000万円以上、その他の工事では4,000万円以上の工事を下請けに発注する建設業者が取得しなければなりません。 |
建設業許可の有効期間
建設業の許可の有効期間は、5年間です。このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。
建築業許可の要件
- 経営業務の管理責任者としての経験者を有していること
- 一定の資格または経験を有した専任の技術者を有すること
- 誠実性を有すること
- 工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していること
- 許可停止・営業禁止などの欠落要件を満たしていないこと