農地転用・開発

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農地法関連許可申請

農地を農地以外に変更する場合や一定規模の開発行為を行う場合には、都市計画法、農地法・道路法・河川法等の関連法規の規制を受けます。例えば、田として利用している土地があり、そこに住宅を建てようとする場合、その田が自分の所有地であったとしても農地法の許可が必要となります。

農地法は農地および耕作者を保護する目的で制定され、農地を転用する規制は厳しいものとなっており非常に複雑で面倒な諸手続きになります。 久郷行政書士事務所では関連法規に関する相談から許認可申請書の作成及び代理提出を行います。

農地転用の許可基準

立地基準

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農地区分 営農条件、市街地化の状況 許可の方針
農用地区域内農地 市町村が定める農業振興地域整備計画において
農用地区域とされた区域内の農地

原則不許可

(農振法第10条第3項の農用地利用計画に
おいて指定された用途の場合等に許可)

甲種農地
  • 市街化調整区域内のほ場整備事業などの
    農業公共投資後8年以内の農地
  • 市街化調整区域内の集団農地(おおむね10ha以上)
    高性能農業機械での営農が可能な農地

原則不許可

(土地収用法第26条の告示に係る事業の場合等に許可)

個人の住宅建設→不許可以下の場合は許可

  • 農業用施設、農産物加工・販売施設の建設
  • 都市と農村の交流のための施設(代替性がないときのみ)
  • 集落接続の住宅等(500m²以内で代替性がないときのみ)
  • 既存施設の拡張(既存施設の敷地面積の1/2までに限る)
  • 地域の農業振興に関する地方公共団体の計画に基づく施設
第1種農地
  • 集団農地(おおむね10ha以上)
  • ほ場整備公共投資の対象となった農地
  • 農地等良好な営農条件を備えている農地

原則不許可

(土地収用法対象事業の用に供する場合などに許可)

以下の場合は許可

  • 農業用施設、農産物加工・販売施設の建設
  • 土地収用対象施設
  • 都市と農村の交流のための施設(代替性がないときのみ)
  • 集落接続の住宅等(代替性がないときのみ)
  • 既存施設の拡張(既存施設の敷地面積の1/2までに限る)
  • 地域の農業振興に関する地方公共団体の計画に基づく施設
第2種農地
  • 鉄道の駅が500m以内にある等
    市街化が見込まれる農地
  • 生産性の低い小集団の農地
第3種農地に立地困難な場合等に許可
第3種農地
  • 鉄道の駅が300m以内にある等市街地の区域
  • 市街化の傾向が著しい区域にある農地
原則許可

一般基準

以下に該当する場合は不許可となります。

  • 関係権利の同意がない場合
  • 農地を農地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていない場合
  • 他法令の許可の見込みがない場合
  • 土砂の流出または崩壊その他の災害への被害防除措置が適切でない場合
  • 農業用用排水施設の有する機能に支障が生じる場合
  • 一時転用の場合、その後農地への原状回復が確実と認められない場合
  • 一時転用のため権利を取得する場合に、所有権を取得していない場合
  • 農地を採草放牧地にするため権利を取得しようとする場合に、農地法第3条第2項の許可できない場合

農地転用許可取得までの流れ

  • 1

    ご相談

    初回のご相談は無料です。

  • 2

    事前相談

    必要条件を満たしているのか調査及び、役所への相談所用期間:約2〜3週間

  • 3

    条件クリア
    申請書類作成

    条件クリア後申請書類作成します。この時農地転用後の利用計画図等が必要ですので、ご了承ください。

  • 4

    申請書類提出

    建設・開発許可が伴う場合は同時申請となります。所用期間:約1〜2週間
    ※受付期間は月1回です。

  • 5

    許可取得

    滞りなく進めば申請書類提出後約2ヶ月で許可を取得できます。
    初回ご相談から:約3〜4ヶ月後

土地開発行為許可申請

開発許可制度では、都市計画法に基づき、都市周辺部の無秩序な市街化を防止するために、都市計画区域を市街化を計画的に促進するべき区域「市街化区域」と原則として市街化を抑制すべき地域「市街化調整区域」に区分しています。

また都市計画区域内の開発行為については、公共性のある施設や、排水設備などの必要な整備を義務づけています。 工場や店舗、集合・宅地分譲住宅、ゴルフ場など、保有土地に建築物・工作物を建てる、造成する場合は、開発行為許可申請が必要です。都市計画法に基づいて開発行為や建築行為等の許可申請を各自治体へ代理申請致します。対象土地が市街化区域か市街化調整区域かにより申請条件が異なります。

土地開発行為の許可基準

開発許可基準・規制対象規模

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場所 小規模 農林漁業用 公益性・管理行為・
軽易な行動など

都市計画
区域

市街区域 1,000m²未満は不要(300m²未満まで引き下げ可) 許可不要
市街化
調整区域
許可必要 許可不要
非線引区域 3,000m²未満は許可不要
準都市計画区域
その他 10,000m²未満は許可不要

農地法許可申請の代行費用
(目安)

手続き内容 料金(目安)
農地法第5条許可
(所有者以外の方が転用)
80,000円〜
農地法第4条許可
(所有者が転用)
80,000円〜
農地法第3許可
(農地の所有権移転等・住んでいる同市内に申請地)
50,000円〜
農地法第3許可
(農地の所有権移転等・住んでいる市外に申請地)
50,000円〜
農地法第5条届出
(所有者以外の方が転用)
60,000円〜
農地法第4条届出
(所有者が転用)
50,000円〜
農振農用地除外 150,000円〜
現況現況証明願 50,000円〜

上記料金(税抜き)は目安です。内容の難易度によって、報酬は増減することがあります。
別途、転用決済金・地元協力金・収入印紙代等の実費が必要となります。
事前に見積もりを提示いたしますので安心してご相談ください。詳しくは、お電話もしくは下記フォームからお問い合わせください。

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076-456-9685

受付時間:平日 9:00〜18:00

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