農地法関連許可申請
農地を農地以外に変更する場合や一定規模の開発行為を行う場合には、都市計画法、農地法・道路法・河川法等の関連法規の規制を受けます。例えば、田として利用している土地があり、そこに住宅を建てようとする場合、その田が自分の所有地であったとしても農地法の許可が必要となります。
農地法は農地および耕作者を保護する目的で制定され、農地を転用する規制は厳しいものとなっており非常に複雑で面倒な諸手続きになります。 久郷行政書士事務所では関連法規に関する相談から許認可申請書の作成及び代理提出を行います。
農地転用の許可基準
立地基準
農地区分 | 営農条件、市街地化の状況 | 許可の方針 |
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農用地区域内農地 | 市町村が定める農業振興地域整備計画において | 農用地区域とされた区域内の農地原則不許可(農振法第10条第3項の農用地利用計画に おいて指定された用途の場合等に許可) |
甲種農地 |
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原則不許可(土地収用法第26条の告示に係る事業の場合等に許可) 個人の住宅建設→不許可以下の場合は許可
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第1種農地 |
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原則不許可(土地収用法対象事業の用に供する場合などに許可) 以下の場合は許可
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第2種農地 |
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第3種農地に立地困難な場合等に許可 |
第3種農地 |
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原則許可 |
一般基準
以下に該当する場合は不許可となります。
- 関係権利の同意がない場合
- 農地を農地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていない場合
- 他法令の許可の見込みがない場合
- 土砂の流出または崩壊その他の災害への被害防除措置が適切でない場合
- 農業用用排水施設の有する機能に支障が生じる場合
- 一時転用の場合、その後農地への原状回復が確実と認められない場合
- 一時転用のため権利を取得する場合に、所有権を取得していない場合
- 農地を採草放牧地にするため権利を取得しようとする場合に、農地法第3条第2項の許可できない場合
農地転用許可取得までの流れ
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1
ご相談
初回のご相談は無料です。
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2
事前相談
必要条件を満たしているのか調査及び、役所への相談所用期間:約2〜3週間
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3
条件クリア
申請書類作成条件クリア後申請書類作成します。この時農地転用後の利用計画図等が必要ですので、ご了承ください。
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4
申請書類提出
建設・開発許可が伴う場合は同時申請となります。所用期間:約1〜2週間
※受付期間は月1回です。 -
5
許可取得
滞りなく進めば申請書類提出後約2ヶ月で許可を取得できます。
初回ご相談から:約3〜4ヶ月後